一般財団法人環境イノベーション情報機構
トリクロロエチレンによる大気汚染に係る環境基準を改定
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2018.11.20 【情報源】環境省/2018.11.19 発表
環境省は、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成9年2月環境庁告示第4号)の一部を改正し、トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準の改定について告示した。トリクロロエチレンの環境基準は、平成8年の中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第三次答申)」を踏まえ、平成9年に「年平均値0.2mg/m3以下」として設定された。
その後、平成26年に国際がん研究機関(IARC)がトリクロロエチレンの発がん分類をグループ2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある)から1(ヒトに対して発がん性がある)に見直したこと等を踏まえ、平成29年12月から中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染健康リスク評価等専門委員会において審議がなされ、平成30年9月20日に中央環境審議会会長から環境大臣へ「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)」が答申された。
今回の改定は、この答申を踏まえ、トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準について、「1年平均値が0.2mg/m3以下であること」を「1年平均値が0.13mg/m3以下であること」に改定したもの。
【環境省】