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環境ニュース[国内]

水産庁鯨類管理適正化検討会、報告書を作成混獲された鯨類のDNA分析・登録制度を提言

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2001.04.04 【情報源】水産庁/2001.03.22 発表

 水産庁の鯨類管理適正化検討会では、日本沿岸に来遊し、定置網に入り込んできた混獲鯨類の取扱いに関して報告書をまとめた。鯨類管理適正化検討会では、これまで混獲鯨類の取扱いについての明確な基準が示されていなかったことから、密漁・密輸の防止対策、資源管理への貢献対策や混獲鯨類の合理的かつ透明性の高い利用などの観点を念頭に置き、今後の鯨類の管理の適正化を図る制度を検討していた。
 今回の報告書の内容は、混獲鯨類の処理についての問題点を分析し、資源管理の観点などから位置づけを明らかにした上、混獲した鯨類の対処のあり方を検討し、鯨類の適正管理としてのDNA分析(登録)制度について提言している。
 このうち、混獲した鯨類の対処のあり方としては、IWCの加盟国として商業捕鯨の一時中止を受け入れている以上、大型鯨類の商業目的の捕獲を厳格に規制する必要がある一方、日本は鯨類資源の有効で合理的な利用を基本的立場としており、混獲鯨類への規制があいまいであった従来の指導方針の見直しを行うことが妥当であるが、その見直しに当たっては、密漁、密輸などへの防止対策を前提としつつ、資源を有効に利用すべきであるとしている。
 このような方針を踏まえつつ、密漁等の違法捕獲の予防、鯨類の適正な流通の管理及び捕獲鯨類の系統群判別など鯨類資源の管理のために有効かつ必要な制度であると提言されたDNA分析(登録)制度は、捕獲段階ですべての鯨類についてDNA分析を行い、データベース化することにより、市場に流通してしまった段階においても、その鯨肉サンプルの起源となる個体や鯨種を特定することができる制度を想定している。ただし、DNA分析(登録)による鯨類適正管理を補完するためには、(1)市場で流通する鯨肉のサンプリング調査、(2)DNA分析情報の公開、(3)農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく表示義務の活用などを併せて行う必要がある−−と指摘された。【水産庁】

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