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環境ニュース[海外]

ドイツ連邦環境省 大気保全令、廃棄木材令、環境監査特別令及び改正環境監査法を承認

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2002.06.11 【情報源】ドイツ/2002.05.31 発表

 ドイツ連邦参議院は、5月31日、大気保全令、廃棄木材令、環境監査特別令及び改正環境監査法を承認した。各法案の概要は以下のとおり。
 
・大気保全令
 連邦参議院は、大気保全令の改正を承認した。同令では、SO2、NO2、、COなどの有害物質に関する環境汚染基準を定め、移行期間(2005年あるいは2010年)の後、その基準値を超えるものを規制する。また、公衆に大気環境の情報を公開するとともに、規制対象を施設だけでなく、交通などの分野にまで広げることとしている。
 また、連邦参議院は、大気中のSO2による環境負荷を軽減するため、暖房用軽油に含まれる硫黄の上限値を0.1%に強化することを承認した。この規制値は、2008年1月1日から適用される(現在は、0.2%)。他方、暖房用重油については、2003年1月1日から、硫黄含有率1.0%となる。
 
・廃棄木材令
 連邦参議院は、廃棄木材令を承認した。これは、最初の連邦レベルで統一した廃棄木材の処理の基準を定めた法令である。将来的には、木材は、廃棄物集積場に捨てられるのではなく、熱処理が求められる。同令の成立には、連邦議会の承認が必要であり、2003年初めに施行されるよう求められている。
 また、連邦参議院が承認した廃棄物処分場令では、廃棄物処分場の技術基準、設置条件、管理状況、廃棄物処分場・廃棄物長期保管施設の閉鎖やそのアフターケアなどについて定めている。2009年以降、環境に配慮していない廃棄物集積場の運営は禁じられる。同令についても、今年中の施行を目指している。
 
環境監査特別令及び改正環境監査
 連邦参議院は、EU環境監査規則「EMAS」に従って、環境マネージメントシステムを自発的に導入する経営者に対し、行政の監視を緩和する連邦統一の基準を定めた特別令を承認した。この政令は、EMASを魅力的にするために策定されたものである。
 また、連邦参議院は、EUの環境監査規則改定に伴い、環境監査法の改正を承認した。これにより企業と行政機関に対する認証も、共通のものとなる。
 
【ドイツ連邦環境省】

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