一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法施行規則 一部改正
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2013.03.06 【情報源】環境省/2013.03.06 発表
平成25年3月6日、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。今回の改正の概要は、事業者の負担軽減を図り、より効率的な体系作りを推進することが重要と中央環境審議会から答申されたことから、VOC排出濃度の測定回数を年2回以上から年1回以上に改正するというもの。
なお、今回の改正は、平成24年12月26日に中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申のあった「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について」を受けて実施されるもの。
主な答申内容は以下のとおり。
[1] VOC排出抑制制度の在り方
新たな削減目標は設定せず、法規制と事業者による自主的取組を組み合わせた
現行のVOC排出抑制制度は、このまま継続することが適当。
[2] 事業者の負担軽減
現在VOC排出者は年2回以上VOCの濃度測定を行うことになっているが、最も
濃度負荷のかかる時に年1回以上測定すること等。
[3] VOC排出状況、対策効果等のフォローアップ
今後もVOC排出抑制効果について定期的にフォローアップするとともに、最新の
知見に基づき適切に対策の効果を評価する等。
[4] 総合的な対策検討のための新たな専門委員会の設置
揮発性有機化合物排出抑制専門委員会は発展解消し、今後は、VOCのみならず、
光化学オキシダントやPM2.5を含めて総合的な検討を行う等専門委員会を新たに
立ち上げ、今後必要な対策の検討等について幅広い議論を行うことが適当。
[5] 国際的な取組の推進
今後もより積極的に国際的な取組を推進していくことが重要。
【環境省】