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環境ニュース[国内]

自動車NOx・PM法 事業者が取り組むべき措置の基準、自動車使用管理計画提出方法が決定

大気環境 交通問題】 【掲載日】2002.04.30 【情報源】環境省/2002.04.30 発表

 政府は自動車NOx・PM法によって強化された事業者による自動車排出ガス抑制対策を実施するため、事業所管大臣の告示による「事業者の判断基準」と、事業者による自動車使用管理計画の提出方法を定める省令を平成14年4月30日に公布・告示した。
 平成13年に改正された自動車NOx・PM法では、自動車を使用する事業者が排出抑制に計画的に取り組むことができるよう、自動車を使用する事業者に対し、各事業所管大臣がNOx・PMの排出削減のために取り組むべき措置の基準として定める「事業者の判断基準」や、対象となる事業者が作成する使用管理計画、毎年の報告についての手続省令を定めるとしていた。
 なお、今回告示された「事業者の判断基準」は(1)自動車運送事業者の判断基準、(国土交通省告示)、(2)自動車運送事業者以外の事業者の判断基準(経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省等の共同告示)の2種類。
 また、自動車使用管理計画の提出に関しては、(1)法の対象事業者に該当後3か月以内(ただし、施行後ただちに該当する事業者については平成14年9月30日まで)に、各地方運輸局長または都道府県知事に提出すべきこと、(2)実施状況を毎年6月末日までに、地方運輸局長または都道府県知事に報告することが定められている。
 大都市地域におけるNOxやPMによる大気汚染は依然として厳しい状況にあり、自動車からの影響度は高いことが指摘されている。【環境省】

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