一般財団法人環境イノベーション情報機構
地球温暖化対策基本法案 閣議決定 国会へ再提出
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2010.10.12 【情報源】環境省/2010.10.08 発表
環境省は平成22年10月8日、地球温暖化対策基本法案が閣議決定され、第176回臨時国会に提出する事になったと発表。この法案は、平成22年3月12日に閣議決定され、第174回通常国会に提出したいたが、審議未了のため廃案となっていたもの。
法案では、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定めるている。
温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標としては、温室効果ガスの排出量について、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、2020年までに 1990年比で25%削減し、2050年までに1990年比で80%を削減するとしているほか、再生可能エネルギーの供給量については、2020年までに一次エネルギー供給量に占める割合を10%に達するようにするとしている。
地球温暖化対策の基本となる事項としては、国内排出量取引制度の創設、地球温暖化対策のための税の検討その他の税制全体の見直し、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設という主要な3つの制度の構築に加え、原子力に係る施策、エネルギーの使用の合理化の促進、交通に係る施策、革新的な技術開発の促進、教育及び学習の振興、自発的な活動の促進、地域社会の形成に当たっての施策、吸収作用の保全・強化、地球温暖化への適応、国際的協調のための施策等について定めるとしている。【環境省】