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環境ニュース[国内]

「排水基準を定める省令」改正案の意見募集開始 ほう素・ふっ素・硝酸性窒素の暫定排水基準の19年7月以降の取扱い示す

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2007.04.19 【情報源】環境省/2007.04.19 発表

 環境省は、水質汚濁防止法に基づき設定されている「ほう素」・「ふっ素」・「硝酸性窒素」に関する暫定排水基準の19年7月以降の取扱いを定める「排水基準を定める省令」の改正案を平成19年4月19日に公表し、この案について19年5月18日までまで意見募集を行うことにした。
 「ほう素」・「ふっ素」・「硝酸性窒素」に関しては、11年にこの3物質に関する環境基準が設定されたことを受け、一律排水基準(注1)が設定され、13年7月から施行されている。
 ただし、施行時に排水基準の達成が困難とみなされた40業種に関しては、16年7月までの3年間に限った措置として、暫定排水基準を適用することが当時決定され、16年7月時点でも、依然排水基準達成が困難だった26業種について、19年7月までさらに3年間暫定措置を延長することが決まっていた。
 今回の改正案は、26業種から聴取した情報、都道府県から提供を受けた排水データ、排水処理技術の専門家の意見−−を勘案しながらまとめられたもので、(1)5業種については一律排水基準へ移行、(2)12業種については暫定排水基準値を強化した上で延長、(3)2業種については暫定排水基準を一部物質について強化して延長、(4)残る7業種については現行の暫定排水基準値のまま延長−−するとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局水環境課排水基準係(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−1438、電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp)。意見提出様式は意見募集要項を参照のこと。 環境省は今回の意見募集結果を踏まえて「排水基準を定める省令」を改正し、19年7月1日から施行したい考え。【環境省】

(注1)「ほう素とその化合物」については、1リットルあたり10ミリグラム以下、「ふっ素及びその化合物」については、1リットルあたり8ミリグラム以下、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物」については、1リットルあたり100ミリグラム以下という値が設定されている。

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