一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

小型捕鯨業の許可隻数を定める告示案で意見募集開始

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.10.20 【情報源】水産庁/2006.10.17 発表

 水産庁は漁業法第58条第1項に基づき、小型捕鯨業の許可隻数の数を9隻と定める告示案を公表し、この案について平成18年11月15日まで意見募集を行うことにした。
 この告示案は、現行の小型捕鯨業の許可告示の有効期限が、19年3月31日に満了することを受けて、作成されたもの。
 (1)許可を行うべき隻数を、「旧トン数適用船舶であって48トン未満のもの」、「旧トン数適用船舶以外の船舶であって40トン未満」の総トン数の範囲で9隻と定めたほか、(2)許可申請期間を18年11月告示日から19年3月23日まで、(3)許可の有効期間を19年4月1日から20年3月31日まで−−としている。
 漁業法58条1項は、農林水産大臣が指定漁業(注1)について、許可すべき船舶の総トン数別隻数、総トン数別・操業区域別もしくは操業期間別の隻数、許可申請期間を定め、その公示を行うことを規定した条文。
 意見は郵送、FAX、ウエッブサイト上の意見提出フォームにより受付けている。宛先は農林水産省水産庁資源管理部遠洋課捕鯨班(住所:〒100−8907東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号)。

(注1)総トン数、隻数への規制措置を農林水産大臣が統一的に講じる必要がある漁業。沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業、中型さけ・ます流し網漁業、北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業、いか釣り漁業の13業種が政令で指定されている。【水産庁】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク