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環境ニュース[国内]

「海洋汚染防止法施行規則」などの改正で意見募集開始 MARPOL条約附属書6改正に対応した大気汚染防止規制強化が目的

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.09.26 【情報源】国土交通省/2006.09.25 発表

 国土交通省は2006年9月25日、船舶が原因となった大気汚染に対する防止規制を強化する「海洋汚染防止法施行規則」などの省令改正概要案を公表し、これらの案について06年10月24日(必着)まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は、05年7月開催の国際海事機関海洋環境保護委員会第53回会合(IMO・MEPC53)で「MARPOL条約附属書6(船舶からの大気汚染防止のための規則)(注1)」の改正が採択され、06年11月22日に発効する見込みとなったことに対応したもの。
 (1)附属書6の改正を受けた「海防法施行令」改正により、船舶からのSOx放出規制強化海域に北海海域が追加されることから、同海域で硫黄分濃度質量1.5%以下の燃料油を使用する場合についても航海日誌に記載するよう、「海防法施行規則」を改正するとしたほか、(2)「国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)」、「国際大気汚染防止証書(IAPP証書)」様式変更に対応した「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書」、「大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則」の関連様式変更を行うとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1549、電子メールアドレス:PLB_KKA_KYO@mlit.go.jp)。

(注1)MARPOL条約を改正する1997年議定書ともいわれ、船舶の機関から発生する窒素硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給について規定している。【国土交通省】

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