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環境ニュース[国内]

有害物質含有情報提供など規定 廃掃法施行規則改正案への意見募集結果公表

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.03.07 【情報源】環境省/2006.03.03 発表

環境省は平成18年1月25日から2月23日まで意見募集を行っていた、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則」改正案への意見募集結果をまとめ、18年3月3日に公表した。
 この改正案は、17年の廃棄物処理法改正で10年6月17日以前に設置された管理型最終処分場と17年4月1日以前に設置された安定型最終処分場設置者に対し、維持管理積立金(注1)の積み立てが18年4月1日から義務づけられることになったことを踏まえ、維持管理積立金の算定基準を最終処分業者の状況に合わせて見直したもの。
 具体的には、すでに埋立が始まっているこれらの最終処分場では、実際に維持管理積立金を積む期間が短く、事業者の負担となることから、算定基準の特例を設けたほか、従来特定災害防止準備金を積み立てていた最終処分業者に対する同準備金契約満了期間までの経過措置を創設した。
 また維持管理積立金関連以外にも、産業廃棄物処理委託契約の契約事項追加や、最終処分場の生活環境影響調査項目への「地下水への影響」追加を規定。このうち契約事項の追加では、EUの「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」規制対象6物質(注2)の含有情報、契約期間中の廃棄物性状変更を、排出者が廃棄物処理業者に適切に情報提供することを追加項目としていた。
 今回の公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は26件。
 意見には例えば、「有害物質含有情報の提供は(資源有効利用促進法でRoHSへの対応が求められている)7製品のみだけではなく、全製品について行うべき」、「資源有効利用促進法で表示方法として引用される予定のJ−MOSS規格(注3)は、廃棄物中間処理以降の下流に対し、有害物質情報を有効に提供する制度ではなく、無理がある」などの内容があり、これらについてはそれぞれ、「環境汚染防止の観点からは、様々な製品を対象とすることが望ましいが、含有情報表示制度が適用される製品・物質については、産廃排出事業者が製品の分析をしなくても有害物質含有情報活用が可能であり、対象にした」、「(資源有効利用促進法の)表示制度により、対象製品の有害物質含有情報が明らかになるため、中間処理後の物についても含有の有無を把握できると考えている。中間処理以降の下流に対する具体的な情報提供方法については、引き続き検討を行う」との考えが示されている。

(注1)埋立を終了した最終処分場の維持管理費用を埋立期間中に積み立てておく制度。
(注2)又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。
(注3)RoHS対象6物質含有についての表示方法を規定したJIS規格の通称。6物質含有情報の表示方法を規定する資源有効利用促進法の政省令には同規格がそのまま引用される見込み。【環境省】

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