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環境ニュース[国内]

自動車リサイクル法 22事業者で違反が判明

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2005.12.15 【情報源】経済産業省/2005.12.15 発表

 自動車リサイクル法が完全施行されてから約1年の間、同法が義務付ける電子マニフェストなどによる報告の実績がない解体業者を都道府県が調査したところ、リサイクル料金を預らないまま、使用済自動車を扱っていた事業場が20件以上確認された。
 この調査は経済産業省と環境省の要請にもとづき、都道府県が行ったもの。報告の実績がなかった解体業者は96自治体の674事業場中、643事業場を立入検査した結果、自動車リサイクル法以降に引き取った使用済自動車に関して、リサイクル料金を預らず、移動報告もしていないまま、解体をしていた事業場が22件あったという。
この22件については都道府県が改善を指導したが、特に引き取った使用済自動車の移動報告をしないまま、解体後に輸出していた茨城の事業者と他の許可業者に移動報告をしてもらっていた熊本の事業者に対しては、移動報告義務違反の勧告が行われた。
 また立入検査時に、自動車リサイクル法で再資源化を義務付けているエアバッグ類の回収を行っていないことなどが判明した山形と宮城の2事業者に対しても、法の再資源化義務違反だとして指導が行われた。
 都道府県では、これらの事業場を引き続き監視し、改善が認められない場合は厳格な対応をとるとしている。【経済産業省】

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