一般財団法人環境イノベーション情報機構
動物の輸入届出制度の情報をWebページに掲載
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.09.22 【情報源】厚生労働省/2005.09.21 発表
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」にもとづき、平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」が導入されたことを踏まえ、厚生労働省は同制度の情報をWebページに掲載した。この制度は、検疫対象になっている種(注1)以外の哺乳類や鳥類を輸入する場合に、動物の種類、数量、輸出者・輸入者などの情報と、感染症にかかっていないことを証明する輸出国政府機関発行の証明書を厚生労働省検疫所に事前に届け出るもの。
届けされた輸入に関しては、検疫所が提出書類に不備がないと認め、届出受理証を交付し、さらに税関による他の法令への適合性審査を経て初めて日本国内への持ち込みが可能となる。
(注1)犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽。【厚生労働省】