一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業施設における汚染物質排出報告義務を簡略化
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2004.05.28 【情報源】ドイツ/2004.05.12 発表
連邦インミッション防止法第11次施行令が施行され、同法の対象となる産業施設数が減らされ、また、所轄官庁への報告義務が簡素化された。さらに、これにより、産業施設からの大気及び水中への汚染物質の排出を登録する「欧州汚染排出登録制度(EPER)」の負担も軽減された。【ドイツ連邦環境省】