一般財団法人環境イノベーション情報機構
EU、地表水・地下水の汚染対策強化に向け改正指令が発効
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2026.05.28 【情報源】EU/2026.05.11 発表
EUにおいて、地表水・地下水の汚染対策を強化するための改正指令が発効した。同指令は、水枠組み指令(WFD)とこれを補完する水政策における環境質基準指令(EQSD)及び地下水指令(GWD)の3法令を改正し、汚染物質リストや基準値の更新、監視・報告制度の見直しなどを図るものとなっている(注1)。
改正の要点
・規制対象の汚染物質リストに特定のPFAS(有機フッ素化合物)や農薬、医薬品を加える。
・既存の規制対象物質の基準値を更新する。
・EUレベルで管理すべきリスクではなくなった6つの物質を国レベルの懸念物質リストに移す。
・マイクロプラスチックや抗菌薬耐性指標を監視対象リストに加える。
・地下水生態系を守るため必要に応じてより厳しい基準を設定する。
・複数の物質による総合的な影響を評価するための監視手法を試験導入する。
・越境協力を強化する。
・一部の報告義務を廃止・合理化する(加盟国と欧州委員会との監視データ共有の容易化)
・環境・健康への配慮を前提に「水の状態が悪化するのを防ぐ」原則を柔軟に適用する(重要な経済活動との両立)(注2)。
(注1)EU加盟国は、2027年12月22日までに改正内容を国内法に反映させ、規定内容を実施する必要がある。
(注2)影響が一時的な改良工事(橋の再建や治水工事など)や汚染を増やさず移動させるだけの活動(建設工事に伴う水抜きや堆積物の浚渫など)を実施できる余地がある。
【欧州委員会】