一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[海外]

アメリカ環境保護庁、産業施設等の温室効果ガス排出データの報告義務を撤廃又は停止する規則案を公表

環境行政 その他(環境行政)】 【掲載日】2025.09.29 【情報源】アメリカ/2025.09.12 発表

アメリカ環境保護庁EPA)は、大気浄化法(CAA)に基づく温室効果ガス報告プログラム(GHGRP)を見直し、石油・天然ガスシステムの流通部門を含むほぼ全ての排出源区分の報告義務(注)を撤廃するとともに、メタン排出課徴金(WEC)の対象となる残りの部門についても2034年までは報告義務を停止する旨の規則案を公表した。

同法においてEPAが企業からGHG排出量のデータを収集する義務はなく、EPAが法的義務を果たすうえでも、多額の費用をかけてデータを収集し続けることは有益ではないと判断した結果である。

EPAは、同プログラムは将来的な規制策定に直接関係するものではなく、健康や環境の改善に実質的な影響を与えるものでもない、とも説明している。
また、規制に伴う企業のコスト負担を最大24億ドル節約することにもつながるという。

ゼルディン長官は、「EPAの法的義務を果たすことと偉大なアメリカの復活を推進することは二者択一ではないことを改めて示すものだ」と述べている。

今後、同案に対する意見公募が予定されている。

(注)現在GHGRPでは、計8,000を超える大規模施設や燃料・産業ガス供給業者、CO2圧入施設などに対し、毎年、GHG排出量の報告を義務付けている。

【アメリカ環境保護庁

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース