一般財団法人環境イノベーション情報機構
アメリカ環境保護庁、新設発電所等からの温室効果ガス排出に対する規制判断の枠組を最終決定
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2021.01.27 【情報源】アメリカ/2021.01.12 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、大気浄化法(CAA)の下、新設・改修・改築された発電所設備から排出される温室効果ガス(GHG)について基準設定の適否を判断するための明確な枠組を最終決定した。これは2020年の石油・ガス規則に対応したもので、特定の排出源カテゴリーからのGHG排出を規制する明確な判断基準を示すことで、利害関係者に対する規制の透明性や規制判断の一貫性を確保するという。具体的に、CAA第111条(b)に基づき各汚染物質の重大性を判断する際の1次基準として、同国のGHG総排出量の3%を排出閾値とすると規定。特定の排出源カテゴリーのGHG排出量が3%を超えた場合のみ、危険な大気汚染の重大な原因であると判断する。EPAは、3%以上排出した排出源カテゴリーについては、精査のための2次基準も示している。EPAはまた、発電所設備(EGU)排出源カテゴリー(事業用ボイラー、ガス化設備、固定燃焼タービン等)は同国のGHG総排出量の25%以上を排出する極めて重大な固定排出源であり、危険な大気汚染の重大な原因であると判断している。【アメリカ環境保護庁】