一般財団法人環境イノベーション情報機構
絶滅危惧種法を改正
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2002.06.14 【情報源】カナダ/2002.06.05 発表
カナダのアンダーソン環境大臣は6月5日、絶滅危惧種法(Species at Risk Act:SARA).の改正案を議会に提出した。この改正案により、保護リストに危惧種を加える手続き、及び危機的な生息地の保護について規定が強化される。保護リストに危惧種を追加する手続きに関しては、政府は「カナダ絶滅の危機に瀕する野生生物の現状に関する委員会(Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada : COSEWIC)」の評価を受けてか
ら、9ヶ月以内に決定を下さなければならないが、その期限を過ぎた場合には、自動的に法的保護対象に加わることになる。
また、陸上及び水域にある危機的な生息地について、復元戦略または行動計画で認定された生息地は保護されることを保証。もし180日を過ぎても何も保護措置がとられていない場合には、法的保護命令が下される。この修正は、危機的生息地を法的に守る権限を環境大臣に委譲するものであるが、同時に「管理第一主義("stewardship first" approach)」を継承し、まずは、土地の利用者に、自主的行動によって生息地の保護をする機会を与えるものである。【カナダ連邦環境省】