一般財団法人環境イノベーション情報機構
ブルガリアとルーマニア、ラムサール条約の「国境をまたぐ登録湿地」3カ所を指定
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2013.05.20 【情報源】その他/2013.05.07 発表
ルーマニアとブルガリアは、ラムサール条約事務局に対し、両国にまたがる3カ所の湿地を、「国境をまたぐ登録湿地」として宣言する書簡を提出した。ラムサール条約事務局はこの宣言を歓迎し、今後の管理・保全活動に期待するとしている。指定された湿地は、以下の通り。・カララシ湖(ルーマニア)- スレバルナ(ブルガリア)
・スハイア(ルーマニア)- ベレネ諸島(ブルガリア)
・ビストレツ(ルーマニア)- イビシャ島(ブルガリア)
これらの湿地は既に単独でラムサール登録湿地となっている。
ラムサール条約の第5条では、「締約国は、特に2カ国以上の締約国の領域に湿地がわたっている場合、または2カ国以上の締約国に水系が及んでいる場合には、この条約に基づく義務の履行につき、相互に協議する。また、これら締約国、湿地及びその動植物の保存に関する現在及び将来の施策及び規制について調整し及びこれを支援するよう努める」よう定めている。またこの第5条の実施には、1999年にラムサール条約第7回締約国会議で採択された「国際協力のためのガイドライン」のほか、欧州においては欧州連合の指令やEU「ナチュラ2000」保護地域ネットワークなどが支援している。「国境をまたぐ登録湿地」の指定は協働管理の取り決めであり、法的な位置づけはない。【ラムサール条約事務局】