一般財団法人環境イノベーション情報機構
「電気・電子機器の回収・環境に配慮した廃棄処理に関する法律」が施行
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2005.04.11 【情報源】ドイツ/2005.03.24 発表
ドイツで、3月24日、「電気・電子機器の販売・回収・環境に配慮した廃棄処理に関する法律」(通称 電気・電子機器法)が施行された。同法は、すでに2月に議会両院で承認されている。これにより、2006年3月24日以降、消費者は、不要となったラジオ、コンピューターなどの電気・電子機器を、無料で、地方自治体の収集所に持ち込めるようになる。電気・電子機器の製造者は、収集された機器を回収し、適切な形で、安全に処理する責任を負う。
さらに、2005年11月24日以降、製造者は、電子・電気機器を市場に出す前に、登録が必要となる。登録管理機関は、関連業界によって設立され、連邦環境庁の監督の下に置かれる。2004年に設立された「廃電気機器登録財団(EAR)」が、登録管理機関となる。登録管理機関は、地方自治体における収集システムの整備とその回収をコーディネートする役割も持つ。
また、2006年7月以降は、特定の重金属(鉛、カドミウムなど)や臭素系難燃剤を新しい製品に使用することが禁止される。【ドイツ連邦環境省】