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環境ニュース[国内]

微生物によるバイオレメディエーション利用指針報告案への意見募集結果公表

水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2005.02.17 【情報源】経済産業省/2005.02.16 発表

 環境省と経済産業省は平成17年2月16日までに、中央環境審議会水環境・土壌農薬合同部会バイオレメディエーション小委員会と産業構造審議会化学・バイオ部会組換えDNA技術小委員会開放系利用技術指針作成ワーキンググループが合同でまとめた、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針報告案」への意見募集結果をまと、公表した。
 バイオレメディエーションとは生物の働きを利用して汚染物質を分解・無害化し土壌・地下水などの環境汚染浄化・修復を図る技術。特に微生物を利用したバイオレメディエーション投入エネルギーが少なく、コストも低く済む可能性があることから環境浄化のための有望技術の1つと考えられている。
 報告案は、微生物によるバイオレメディエーションの中でも注目が高まっているバイオオーグメンテーション(注1)について、生態系への有害性評価を確立していくために評価手法や管理手法の基本要件の考え方をまとめたもの。
 この案に対し、16年11月8日から12月7日までの意見募集期間中に寄せられた意見は5通。1通に複数の意見が盛り込まれたケースを整理した総意見数は43件だった。
 意見にはたとえば、「浄化手法のうちバイオオーグメンテーションのみを対象として指針を設けるのは大いに疑問」、「学識経験者だけでなく、実際に現場で浄化作業を行っている民間事業者にヒアリングを行いながら指針を作成するべきではないか。民間事業者の事業の妨げとなるような指針づくりは避けるべき」といった内容があった。
 これらの意見に対してはそれぞれ「バイオオーグメンテーションは、培養された微生物を意図的に一定区域に導入するものであり、安全性評価についての事業者の経験が浅いため、指針の策定が必要」、「検討にあたっては、実際にバイオレメディエーションを経験している民間事業者3名が参加している。指針を活用して、事業者が安全性評価についての信用性を得ることが、バイオレメディエーション事業の健全な発展にとって重要」との考えが示されている。

(注1)汚染現場に浄化微生物が生息していない場合などに、自然環境から分離した特定の微生物を人工培養し意図的に一定区域に導入する手法。【経済産業省】

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