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環境ニュース[国内]

下水道法施行令を改正 下水排除基準に物質追加

水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2001.06.19 【情報源】国土交通省/2001.06.18 発表

 水質汚濁防止法施行令の一部改正を受け、下水道法施行令が改正される。
 水質汚濁防止法施行令では、第2条の「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」として「ほう素及びその化合物」、「ふつ素及びその化合物」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が追加指定され、特定事業場からの公共用水域への排水する場合に、これらの物質について排水規制が行われる。
 このため、特定事業場から公共下水道流域下水道に排除される下水についてもこれらの物質・項目に対して、下水道法施行令の改正を行い、水質規制を実施する。
  なお、改正された政令は、平成13年7月1日から施行される。【国土交通省】

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