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環境ニュース[国内]

自動車リサイクル法施行規則を制定

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.08.11 【情報源】経済産業省/2003.08.08 発表

 3段階に分けて施行されることになっている「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」の施行規則の改正省令が3つの施行日ごとに平成15年8月1日、5日、8日に制定、公示された。
 自動車リサイクル法は(1)法の目的、定義などの一部規定(15年1月11日施行)、(2)解体業・破砕業の許可開始など制度の準備に関する規定(16年7月1日施行)、(3)完全施行(17年1月1日施行)−−の3段階に分け施行されることになっている。
 今回制定された施行規則のうち、第1段階の施行部分と連動する内容としては(1)資金管理法人、指定再資源化機関(注1)、情報管理センター(注2)の3指定法人の事業計画認可手続きなど、第2段階の施行と連動する内容としては、(2)解体業、破砕業の許可基準、自動車メーカーのリサイクル料金の公表方法など、第3段階の施行と連動する内容としては(3)解体業者、破砕業者の再資源化基準、引取業者・フロン類回収業者の登録基準など−−が定められた。
 また第1段階に関する規定については、法の関連箇所がすでに施行済みであるため、官報公示された8月1日に即日施行されたが、第2、第3段階に関する規定は法の関連箇所の施行日にあわせ、それぞれ16年7月1日と17年1月1日に施行されることになっている。
 なお今回の制定で自動車リサイクル法関連の政省令がすべて整備されたことを踏まえ、経済産業省と環境省は9月から10月にかけて全国の都道府県で関係事業者向けの自動車リサイクル法説明会を開催することもあきらかにした。

(注1)指定再資源化機関=リサイクルを行うべき自動車メーカーが存在しない場合や義務履行が難しい小規模製造・輸入業者の扱った自動車についてのリサイクル代行機関
(注2)情報管理センター=使用済自動車の電子マニフェスト(移動報告)の管理機関【経済産業省】

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