一般財団法人環境イノベーション情報機構
公園事業施設に自然再生施設を追加 自然公園法施行令の改正、閣議決定へ
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2003.01.30 【情報源】環境省/2003.01.30 発表
平成14年4月24日に公布された改正・自然公園法の施行に向け、必要な自然公園法施行令の改正が平成15年1月31日に閣議決定される見込みとなった。今回の自然公園法施行令の改正内容は(1)利用調整地区の立入り認定に関する手数料の額の上限を定める、(2)公園事業施設に自然再生施設を追加する−−の2点。また、改正・自然公園法の施行期日を平成15年4月1日と定める政令も同時に閣議決定される見込み。
改正・自然公園法は、管理者の不在による自然公園内の二次的自然の荒廃や廃棄物の集積による自然生態系への悪影響−−といった課題への対応、また自然公園の生物多様性保全機能強化などの観点から、(1)特別地域内の要許可行為として環境大臣が指定する野生動物の捕獲や廃棄物たい積などを追加する、(2)環境大臣か都道府県知事の認定を受けなければ立ち入れない「利用調整地区」制度を創設する、(3)土地所有者との協定に基づき、地元民間団体が自然の風景地の管理を行うことができる「風景地保護協定」制度を創設する、(4)公園管理団体として指定を受けた地元民間団体が、国立公園・国定公園の管理を行うことができる「公園管理団体制度」を創設する−−などの内容が盛り込まれている。【環境省】