一般財団法人環境イノベーション情報機構
「浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2019.09.09 【情報源】環境省/2019.09.06 発表
環境省は、「浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、令和元年9月6日に閣議決定したと発表した。令和元年6月19日に公布された、浄化槽法の一部を改正する法律では、公布日に施行される浄化槽処理促進区域の指定にあたっての準備行為に係る規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すると規定しており、この施行期日を令和2年4月1日と定めるもの。
【環境省】