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環境ニュース[国内]

建築物用地下水の採取の規制に関する法律の規制緩和

水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2019.08.28 【情報源】環境省/2019.08.27 発表

 環境省は、8月27日(火)、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十六条の規定に基づき、環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(内閣府、環境省の共同命令)が公布され、同日から施行されたと発表した。

 この共同命令の改正は、昨年8月に大阪市からの帯水層蓄熱利用の普及に向けた国家戦略特区の規制緩和提案を受け、自治体がリスク管理のための措置を講ずる場合に、実証試験等を通じて地盤沈下等が生じないことが確認された建築物用地下水の採取に関する特例措置を実現するため、現行の技術的基準の緩和を行うもの。

 詳細はプレスリリース参照。

【環境省】

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