一般財団法人環境イノベーション情報機構
ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2019.02.12 【情報源】環境省/2019.02.08 発表
環境省は、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針について、中央環境審議会の下での検討を踏まえ、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」を策定し、公表した。ゲノム編集技術の利用により得られた生物であって、カルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の使用等をしようとする場合は、その使用等に先立ち、その生物の特徴及び生物多様性影響が生じる可能性の考察結果等に関して、所管官庁への情報提供を依頼している。
情報提供が必要な生物
ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、
・宿主に細胞外で加工した核酸を移入していない生物
・移入した核酸又はその複製物が残存しないことが確認された生物
詳細は、プレスリリース参照。
【環境省】