一般財団法人環境イノベーション情報機構
「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正告示
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2017.05.23 【情報源】環境省/2017.05.22 発表
環境省は、環境基本法に基づき、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」の一部改正について、告示した。環境基本法第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしている。
今回の改正は、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘北西部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定を行った。
詳細はプレスリリース参照。
【環境省】