一般財団法人環境イノベーション情報機構
福井県 山林保全 県が条例案 無届け売買に罰則規定
【水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2013.01.31 【情報源】地方自治体/2013.01.04 発表
福井県は、水源涵養地域にあたる山林を保全するため、無届けでの売買への罰則規定を盛り込んだ条例案を発表した。県議会2月定例会に提案する予定。県では、外国資本による山林買収問題が県議会などで問題視されたことをうけ、昨年4月から独自の要項で山林売買を事前に把握し、不適正な利用を抑止する監視を行っている。今回、監視システムの効率化のため、外部有識者による検討委員会を設けて検討を進め、条例案にまとめた。
条例案では、県内の水源であるダムの上流の山林などを水源涵養地域に指定。同地域の土地を売買する場合、所有者に契約の30日前までに知事への届け出を義務化する。土地を持つ法人が株式の過半数を取得された場合でも、知事への届け出が義務付けられるなど、水源涵養地域保護を重視した内容となっている。条例の規定に違反した場合は、過料を科すとしている。
同条例案は、県庁1階の県政情報センターや県ホームページで公開されている。 農林水産部森づくり課 TEL:0776-20-0043 【福井県】