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環境ニュース[国内]

「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第2版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2版)」を公表

水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2012.05.31 【情報源】環境省/2012.05.31 発表

 環境省は、平成24年5月31日までに「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第2版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2版)」を作成し、公表した。
 処理に関するガイドラインの改正点は以下のとおり。
[1] 汚染土壌処理施設の処理状況を的確に把握するため、汚染土壌処理施設の許可を付与した自治体が、当該施設の搬入土壌の量等の情報を得られるよう、汚染土壌処理業者は処理状況を自治体へ報告することが望ましいこと、及びその報告項目等について第1章に追記。
[2] 熱分解等の処理を行う汚染土壌処理施設のうち、水銀PCBを含む汚染土壌を受け入れる汚染土壌処理施設について、処理に伴い発生する排ガス中の水銀PCB等の濃度が満たすべき参考値を記載。
[3] 法対象外の基準不適合土壌を運搬・処理する際の汚染土壌運搬業者及び汚染土壌処理業者等がそれぞれ遵守するべき事項の追加。
 運搬に関するガイドラインの改正点は、法対象外の基準不適合土壌を運搬・処理する際の汚染土壌運搬業者及び汚染土壌処理業者等がそれぞれ遵守するべき事項の追加。【環境省】

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