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環境ニュース[国内]

自動車NOx法の改正に伴い、環境影響評価法の技術指針の一部を改正 

環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2001.12.10 【情報源】環境省/2001.12.10 発表

 自動車NOx法が改正され、同法の対象物質に新たに粒子状物質(PM)が追加されたことを受け、環境省は環境影響評価法に基づく「技術指針を定める主務省令」のうち廃棄物最終処分場と環境事業団が行う宅地造成に関わる指針を改正する。
 廃棄物最終処分場と環境事業団が行う宅地造成についての「技術指針」では、第二種事業(第一種事業に準ずる規模を有する規模を有する事業のうち、環境影響評価が必要かどうか判定を行う必要がある事業)についての判定基準の一つとして、「自動車NOx法の特定地域が事業実施区域周辺に存在し、事業内容も相当程度環境影響を及ぼすおそれがあること」を掲げている。
 今回の改正ではこの中の「自動車NOx法に定める特定地域」を「自動車NOx・PM法に定める窒素酸化物対策地域または粒子状物質対策地域」に改める。
 なお、この省令は、平成13年12月14日に公布され、15日に施行される予定。【環境省】

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