一般財団法人環境イノベーション情報機構
都道府県が改正フロン回収・破壊法の説明会を開催へ 環境省ウエッブサイトから情報提供
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2007.06.21 【情報源】環境省/2007.06.21 発表
平成19年10月1日から施行予定の「フロン回収・破壊法」の改正内容を周知するために、各都道府県が説明会を開催することになり、環境省のウエッブサイトから、その開催日程の一部が19年6月21日付けで公開された。改正フロン回収・破壊法は、業務用冷凍空調機器からのフロン類回収率が低いことや、フロン類回収率の向上が「京都議定書目標達成計画」にもとづく温暖化防止策としても位置づけられたことを踏まえ、(1)機器廃棄時にフロン類引渡しを書面で補足し管理する制度の導入、(2)都道府県知事への廃棄者に対する指導権限の付与−−などのフロン類回収体制強化規定を追加するとともに、(3)機器の修理・整備時にもフロン類の回収を義務づけることを明確化している。
説明会の対象者は、業務用冷凍空調機器の整備・廃棄を行う所有者、使用済み業務用冷凍空調機器を引き取る事業者、建物解体工事事業者、フロン類回収業者、業務用冷凍空調機器の整備事業者らだが、詳細は都道府県によって異なる(詳細は説明会開催予定ページを参照のこと)。
なお環境省は同じ6月21日に、各都道府県の第1種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器からのフロン類を回収する事業者)登録名簿閲覧サイトのURL情報や、フロン回収等推進協議会の連絡先・活動内容などの情報もウエッブサイトから公開した。【環境省】