一般財団法人環境イノベーション情報機構
東京での改正「フロン回収・破壊法」の説明会を追加開催 19年3月8・9日に
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2007.02.01 【情報源】環境省/2007.02.01 発表
環境省と経済産業省は、平成18年6月に改正された「フロン回収・破壊法」の改正内容を周知するための東京での説明会を、平成19年3月8・9日に追加開催することにした。改正フロン回収・破壊法は、業務用冷凍空調機器からのフロン類回収率が低いことや、フロン類回収率の向上が「京都議定書目標達成計画」にもとづく温暖化防止策としても位置づけられたことを踏まえ、(1)機器廃棄時にフロン類引渡しを書面で補足し管理する制度の導入、(2)都道府県知事への廃棄者に対する指導権限の付与−−などのフロン類回収体制強化規定を追加するとともに、(3)機器の修理・整備時にもフロン類の回収を義務づけることを明確化している。
今回の説明会は(A)業務用冷凍空調機器の整備・廃棄を行う所有者、使用者、(B)フロン類回収業者、業務用冷凍空調機器の整備事業者、(C)使用済み業務用冷凍空調機器を引き取る事業者、建物解体工事元請業者らで、(A)〜(C)の区分ごとに開催時間をわけ、東京、大阪、福岡で開催するとしていたもので、東京での開催はすでに終了したが、申込み多数につき追加開催が決定した。
内容は、改正フロン回収・破壊法の内容、フロン類引渡しを書面で管理する制度の標準書式記入・運用方法、留意事項などが紹介される。
開催日時と会場は、(A)3月8日14時〜17時、(B)3月9日10時〜12時30分、(C)14時〜17時、開催場所は経済産業省本館地下2階講堂。
参加希望者は、規定の参加申込書にもとづいた内容を記入の上、19年2月23日までに、FAXか電子メールで申し込むことが必要。宛先はフロン回収・破壊法対象者別説明会事務局(有限責任中間法人オゾン層・気候保護産業協議会(JICOP)担当:松橋、上村、FAX番号:03−5689−7981、電子メールアドレス:seminar@image.ocn.ne.jp)。【環境省】