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環境ニュース[国内]

新島阿土山地区の土地形状変更に関して特例定める 意見募集開始の富士箱根伊豆国立公園特別地域・特別保護地区内での行為許可基準改正案

自然環境 自然公園】 【掲載日】2006.12.19 【情報源】環境省/2006.12.18 発表

 環境省は平成18年12月18日、富士箱根伊豆国立公園特別地域特別保護地区内での行為の許可基準を定める告示改正案を公表し、この案について19年1月16日まで意見募集を行うことにした。
 この告示改正案は富士箱根伊豆国立公園特別地域内第3種特別地域である東京都新島村阿土山地区(面積:4,127平米)について、土地の形状変更に関する基準の特例を定めるもの。「地方公共団体が設置する一般廃棄物最終処分場廃棄物埋立てる場合で、周辺の風致に著しい支障を及ぼすことのないケース」を、従来規定の特例の中に条文読み替えにより追加するとしている。
 新島村では、現在の最終処分場が18年度で満杯になる見込みのため、新処分場の整備が緊急の課題となっている。しかし、ほぼ全域が国立公園区域に指定されているため、処分場整備が困難な状況になっている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局国立公園課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3595−1716、電子メールアドレス:shizen-kouen@env.go.jp)。
なお郵送する場合は封筒表面に、FAX・電子メールで送付する場合は件名に、「富士箱根伊豆国立公園特別地域内における基準の特例を定める件についての意見」と記載することが必要。【環境省】

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