一般財団法人環境イノベーション情報機構
三重県の業者に2週間の 事業停止命令 揮発油品確法違反で
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.05.30 【情報源】資源エネルギー庁/2006.05.29 発表
資源エネルギー庁は「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)」を違反していた三重県四日市の揮発油販売業者・平和油脂(株)に対し、平成18年5月29日付けで事業停止を命じた。停止期間は18年6月1日から6月14日までの2週間。15年8月に改正・施行された揮発油品確法は、温暖化対策の手段として有望なバイオマス起源のアルコール(バイオマス・エタノール)の導入を進める一方で、ガソリンへのアルコール混合許容値として「エタノールは体積ベースで混合率3%以下、酸素分は質量ベースで1.3%以下まで」という規格を設定し、自動車火災や大気汚染の原因になる可能性がある規格違反の高濃度アルコール含有燃料の販売を規制している。
今回、業務停止が命じられた平和油脂については、18年2月に実施された立入検査で、酸素分14質量%、アルコール類・エーテル類70体積%超の高濃度アルコール含有燃料を販売していたことが確認された。
高濃度アルコール含有燃料を普通の自動車のガソリン燃料として使用した場合、燃料系統部品を腐食・劣化させ、故障や事故につながる可能性があるほか、大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出を増加させる傾向が指摘されている。【資源エネルギー庁】