一般財団法人環境イノベーション情報機構
水源地域対策特別措置法の適用対象に小石原川ダムを追加、計画中止の釈迦院ダム除外
【水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2006.05.22 【情報源】国土交通省/2006.05.22 発表
平成18年5月23日開催の閣議で、「水源地域対策特別措置法」の適用対象となるダムに、福岡県の小石原川ダムを新指定するとともに、建設事業が中止となった熊本県の釈迦院ダムを適用対象から外す政令改正が閣議決定される見込みとなった。「水源地域対策特別措置法」は、ダム建設による水源地域への影響緩和を目的とした法律で昭和48年10月の制定。水没した地域の住民の生活再建支援策や、建設による影響が大きい水源(上流)地域での生活環境や産業基盤整備の枠組みを規定している。
適用対象となるのは水没戸数が20戸以上あるか、水没農地面積が20ヘクタール(北海道は60ヘクタール)以上あるダム。対象になると、水源地域の市町村や県が負担する道路・下水道・レクリェーション施設・公共施設・福祉施設の建設費の一部を、国やダムの恩恵を受ける下流自治体・水道事業者・電力会社に負担させることができるようになる。
小石原川ダムは福岡県甘木市内の筑後川水系小石原川に、洪水調節、流水機能維持、都市用水確保を目的に建設が予定されているダムで、ダムの総貯水容量は約4,000万立方メートル。18年3月23日に同ダム建設事業に関する事業実施計画が国土交通大臣に認可されたばかりだ。
一方、指定が廃止された釈迦院ダムは、地質調査などの結果、事業費の増大が判明し、費用に見合う効果が期待できなくなるとともに、他の治水代替策が経済的に有利になったため、15年に熊本県が建設中止を決めたダム。
なお今回の改正により、適用対象ダムの数は、94ダム・1湖沼水位調節施設となる。【国土交通省】