一般財団法人環境イノベーション情報機構
拡散防止策なしで組換え生物の栽培実験を行う場合の実験指針を改定 農水所管独法向け
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2006.03.08 【情報源】農林水産省/2006.03.08 発表
農林水産技術会議は平成18年3月8日、農林水産省所管の独立行政法人が環境中への拡散防止策をとらないで実施する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)遺伝子組換え作物栽培実験の指針を改定し、農林水産省所管の独立行政法人をはじめとする関係機関に通知した。農林水産省では、所管の独立行政法人が実施する遺伝子組換え作物の栽培実験について、交雑防止措置や情報提供などを定めた「栽培実験指針」を16年2月に策定。遵守するよう指導を行ってきた。
今回の改定内容は、16年度に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構東北農業研究センターが行った、イネの花粉飛散実験と交雑に関する調査で、「25.5メートル離れたイネ品種の間で交雑種子が確認された」という結果が報告されたことを踏まえ、栽培場所の距離を隔てる交雑防止措置を行う場合に、その距離を現在の20メートル以上から30メートル以上に延長する−−としたほか、農林水産技術会議事務局による各研究所の交雑防止措置・情報提供活動実施状況確認の新規追加、第1種使用規程承認作物であるテンサイ、パパイヤの指針別表への追加と同種栽培作物の決定−−を盛り込んだもの。【農林水産省】