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環境ニュース[国内]

雨水流域下水道の事業計画様式など規定 下水道法施行規則改正案の意見募集開始

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2005.09.29 【情報源】国土交通省/2005.09.29 発表

 平成17年6月22日に公布された改正下水道法の内容を踏まえ、国土交通省は17年9月29日、下水道法施行規則改正案や関連省令案、告示案を公表し、これらの案について17年10月18日まで意見募集を行うことにした。
 改正下水道法には、(1)流域別下水道整備総合計画に終末処理場ごとの放流水中窒素またはりん含有量削減目標・削減方法を設定すること、(2)高度処理が可能な終末処理場を管理する自治体が、他の自治体の削減目標相当分の窒素・りん削減を担うかわりに管理費用の一部を他の自治体に負担させうる制度を設置すること、(3)2つ以上の市町村で雨水を排除する下水道を「雨水流域下水道」として整備可能とすること、(4)人に健康被害をもたらすおそれがある物質や油を公共下水道に流入させた事業者に応急措置、事故についての届け出を義務づけること−−が盛り込まれている。
 今回公表された改正案などのうち、下水道法施行規則改正案は改正法を受け、(一)終末処理場ごとの削減目標量などを流域別下水道整備総合計画に定めるにあたっての留意事項、(二)高度処理が可能な終末処理場を管理する自治体が、改正法にもとづき、他の自治体の削減目標相当分の窒素削減を担う場合に、都道府県に提出すべき書類の内容、(三)「雨水流域下水道」やこれに接続する公共下水道に関する事業計画の様式−−などが規定されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省都市・地域整備局下水道下水道企画課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1596、電子メールアドレス:kikaka@mlit.go.jp)。【国土交通省】

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