一般財団法人環境イノベーション情報機構
45機関を土壌汚染対策法の「指定調査機関」に追加指定
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2005.04.11 【情報源】環境省/2005.04.11 発表
環境省は新たに45機関を土壌汚染対策法の「指定調査機関」に指定し、平成17年4月12日付けの官報で公示する。「指定調査機関」は環境大臣の指定を受け、土壌汚染対策法に基づいた土壌汚染状況調査を実施する機関。同法では、過去に有害物質を扱う事業場があり用途改変を行った敷地や、健康被害が生ずるおそれがある土地の所有者に土壌汚染状況調査の実施義務を課しており、調査にあたっては土地所有者が「指定調査機関」に委託し、実施することとされている。
今回指定されたのは17年1月4日から1月31日までに申請受付され、所定の審査をパスした機関。
なお今回の指定分と過去の指定分をあわせた指定調査機関総数は1,594機関となった。
「指定調査機関」としての指定要件などは、14年11月15日に公布された「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」、および環境省土壌環境課が作成した文書「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について(最新版は16年12月作成のバージョン5.1)」の中で詳細に示されている。【環境省】