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緊急事態計画および地域住民の知る権利法【米国】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

緊急事態計画および地域住民の知る権利法【米国】

キンキュウジタイケイカクオヨビチイキジュウミンノシルケンリホウ   【英】Emergency Planning and Community Right-To-Know Act  [略]EPCRA  

解説

1986年にアメリカで制定された法律。その目的は、(1)地域に存在する化学物質に関する情報を地域住民に提供すること、および(2)事故により有害物質が放出された際に地域住民を保護すること。1990年に改正されている。

(1)に関して、本法は、有害物質を取扱う事業者に対し、有害物質の種類や性質、最大貯蔵量、貯蔵方法などにつき行政機関に報告する義務を課している。また一定の規模があり、特定の業種に属する事業者に対しては、通常の事業活動に伴う有害化学物質の環境中への放出量などに関する情報を行政機関に報告するよう義務づけている(TRI制度)。(2)に関しては、州・地方自治体が、緊急事態への対応を専門とする委員会をそれぞれ設置すること、地方の委員会が緊急事態への対応に係る総合的な計画を策定すること、および事故による放出を生ぜしめた事業者は州・地方自治体の委員会等に対し速やかに報告を行う義務を負うことについて規定している。

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