一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

危険な物質からの保護のための法律【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

危険な物質からの保護のための法律【ドイツ】

キケンナブッシツカラノホゴノタメノホウリツ   【英】Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz)(独)  [同義]ドイツ 化学物質法 

解説

ドイツにおいて、人及び環境を有害な化学物質から保護することを目的とした一般法として1980年に制定された。医薬品・廃棄物廃油・排水・放射性廃棄物等については個別法の規制による。

EUの既存物質リストにない、新規化学物質もしくはそれを含有する物を流通させようとする者は、当該物質の性質・それを検査した方法及び結果・流通させようとする量等に関する届出義務、当該物質の梱包義務、表示義務、追加的な検査義務、当該物質に関する知見の変化・生産の開始ないし中止等についての報告義務等を負う。既存物質については、場合により追加的検査義務、一定の報告義務が課される。有害物質の製造・使用、有害な動植物ないしその一部の輸入・保持等に関しては、本法に基づき、これを禁止・制限する政令が制定されている。

日本の化学物質審査規制法に相当するものである。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト