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公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン 環境用語

作成日 | 2026.09.03  更新日 | 2026.09.03

公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン

コウカイトウニオケルカンキョウエイキョウヒョウカノジッシニカンスルガイドライン   【英】Guidelines for the Implementation of Environmental Impact Assessment in the High Seas  

解説

「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」は、国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)が規定する環境影響評価等を日本の事業者等が実施する際の手続等を定めた国内措置であり、日本の管轄権の及ばない公海や深海底で海底鉱物資源の開発等の活動を行う際に適用される。

ガイドラインでは、今後設置されるクリアリングハウスメカニズムを利用して締約国等と情報・意見の交換等を行いながら環境影響評価を実施することとなっている。

具体的には、@国が事業の実施の可否を決定できる活動(国の許可等を要する活動)について、環境影響評価の必要性を所管官庁が判断し、A事業者から提出された活動の概要や潜在的な影響に関する情報に基づき環境影響評価の要否の選別を実施、B評価が必要な場合には、事業者による評価の範囲の選定、科学的情報に基づく「評価の実施」と結果をまとめた「環境影響評価報告書案」の作成、さらにC所管官庁の意見等を踏まえた見直しと環境影響評価報告書の作成、D事業者の活動開始後の「監視および報告」というプロセスが規定されている。なお、環境影響評価の対象となる活動の選別や環境影響評価の詳細な基準等については、BBNJ協定発効後1年以内に開催される第1回締約国会議により、審議及び採択される。また、本ガイドラインはBBNJ協定が我が国について効力を生ずる日から適用される。(2026年8月作成)

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