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農山漁村再生可能エネルギー法 環境用語

作成日 | 2017.07.18  更新日 | 2017.07.18

農山漁村再生可能エネルギー法

ノウサンギョソンサイセイカノウエネルギーホウ   【英】the Act on the Promotion of Renewable Energy Electric Power Generation Harmonized with Sound Develop  [同義]農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 

解説

2013年に公布された法律で、正式名称は「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」。農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講じることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする(法第1条)。再生エネルギー発電を促進して、売電収益の地域還元や地域利用などを通じた所得向上による地域活性化といったねらいもある。(20117年2月作成)

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