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除染実施計画 環境用語

作成日 | 2016.09.30  更新日 | 2016.10.05

除染実施計画

ジョセンジッシケイカク   【英】Decontamination Implementation Plans  

解説

広義には、放射性物質汚染対処特別措置法(2012年1月施行)第28条の「特別地域内除染実施計画(*1)」及び同法36条の「除染実施計画(*2)」を、狭義には、同法36条の「除染実施計画」を指す。

(*1)同法第25条の「除染特別地域(その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域)」について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるために環境大臣が策定する計画。

(*2)同法32条の「汚染状況重点調査地域(その地域及びその周辺において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合に指定する地域)」について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるために都道府県知事等が策定する計画。(2016年6月作成)

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