一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2011.07.01 更新日 | 2011.07.02
責任と救済
セキニントキュウサイ 【英】Liability and Redress
解説
遺伝子組み換え生物(LMO/GMO)の輸出入などにより生態系などに被害が生じた場合の責任とその救済(補償)のこと。生物多様性条約「カルタヘナ議定書」(2000年採択)の第27条では、責任と救済についての国際規則などを4年以内に定めることとされていた。
2004年にクアラルンプール(マレーシア)で開催された「カルタヘナ議定書第1回締約国会議(MOP1)」以降議論されてきたが、LMOからの生成物(派生物)を対象に含めるか、また補償の担保をどのように確保するか、などの対立点により結論が持ち越されてきた。
2010年10月に名古屋で開催された「カルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)」において、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」として採択された。この結果、輸入国などにおいてLMO(派生物を含む)による交雑や駆逐など生態系への影響が生じた場合には、輸入国政府はそのLMOの製造・輸出入事業者などを特定し、原状回復や損害賠償、さらには賠償基金創設などを求めることができることとなった。
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関連Webサイト
- 「COP-MOP5概要と評価」(日本政府代表団):http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/pdf/101015-01.pdf