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海洋基本計画 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2026.09.03

海洋基本計画

カイヨウキホンケイカク   【英】Basic Plan on Ocean Policy  

解説

海洋基本法に基づき2008年3月に第1期海洋基本計画として閣議決定、その後、第2期(2013)・第3期(2018)を経て、2023年に第4期海洋基本計画が決定された。海洋政策の方向性として、総合的な海洋の安全保障及び持続可能な海洋の構築を柱として、政府が今後概ね5年の間に総合的かつ計画的に施策を講ずべき分野として、第4期計画では(1)海洋の安全保障、(2)海洋状況把握(MDA)の能力強化、(3)離島の保全等及び排他的経済水域等の開発等の推進、(4)海洋環境の保全・再生・維持、(5)海洋の産業利用の促進(海洋資源の開発及び利用の促進等)、(6)海洋調査及び海洋科学技術に関する研究開発の推進等、(7)北極政策の推進、(8)国際的な連携の確保及び国際協力の推進、(9)海洋人材の育成と国民の理解の増進が挙げられている。

環境に関しては、SDGs等の国際的イニシアチブを基にした海洋環境の保全、豊かな海づくりの推進及び沿岸域の総合的管理の推進等が具体的に挙げられている。(2026年8月改定)


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