作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
トリクロロエチレン
トリクロロエチレン 【英】Trichloroethylene [略]C2HCl3 [同義]トリクレン
解説
有機塩素系溶剤の一種。俗称としてトリクレンと呼ばれることもある。無色透明の液体でクロロホルムに似た臭いを有し、揮発性、不燃性、水に難溶。化学式はC2HCl3、分子量は131.40融点は-86.4℃、沸点は86.7℃。
ドライクリーニングのシミ抜き、金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使われるなど洗浄剤・溶剤として優れている反面、環境中に排出されても安定で、テトラクロロエチレンなどとともに地下水汚染の原因物質となっている。
急性毒性は皮膚・粘膜に対する刺激作用で、目の刺激、眠気、頭痛、倦怠感とともに、認知能力、行動能力の低下など。日本でも高濃度暴露による死亡事例が労働災害として報告されている。
慢性毒性は、高濃度において肝・腎障害が認められることがある。発がん性については単に量的なものではなく質的な種差(マウスとラット)があることが証明されているため、人における発がんリスクを評価することは困難であるが、今後とも疫学研究に注目する必要があるとされている。遺伝子障害性が無いとされているため、発がん性には閾値があるとして取り扱うことが妥当と考えられている。
化学物質審査規制法(1973)では1989年に第二種特定化学物質に指定され、その製造・輸入に際して予定数量を国に届け出ることが必要となり、また取扱に際して国が示した環境保全の指針などを遵守することが義務づけられた。また、大気・水・土壌について環境基準が設定され、水質汚濁防止法(1970)、大気汚染防止法(1968)で排出が規制されている。大気汚染に係る環境基準は1年平均値が0.2mg/m3以下で、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準は0.03mg/l 以下と定められている。
この解説に含まれる環境用語
- 閾値
- 慢性毒性
- 発がん性
- 特定化学物質
- 土壌汚染
- 地下水汚染
- 大気汚染防止法
- 大気汚染に係る環境基準
- 水質汚濁防止法
- 水質汚濁
- 急性毒性
- 環境基準
- 化学物質審査規制法
- 遺伝子
- トリクレン
- テトラクロロエチレン
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関連Webサイト
- 国際化学物質安全性カード:http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0081c.html
- トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る環境基準について「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第三次答申)」(平成8年12月18日環境省報道発表):http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=719