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REACH規則案 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

REACH規則案

リーチキソクアン   【英】Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the Registration.  

解説

本規則案は、化学物質の登録、評価、許可をひとつに統合するシステム(REACH)の構築とREACHの運営を行うため、新たに化学物質庁(Chemicals Agency)の創設を提案している。人間の健康及び環境保護を改善しつつ、欧州化学業界の競争力の強化することを目的としている。

REACHの下、化学物質を製造、輸入、使用する企業は、化学物質利用から生ずるリスクを自ら評価し、リスクを管理するための必要な手段を講じなければならない。これは、市場に安全な化学物質を流通させる証明責任を、公的機関から企業へ転換させるものである。登録すべき事項は、生産量、及びヒト・環境への曝露可能性によって異なり、現在登録されている物質の80%は登録のみが求められる見込みである。一方、発がん性物質、突然変異誘発・生殖毒性物質(CMRs)等の特定物質はその使用が許可制の対象となる。許可の決定は、リスクアセスメント及び他の社会的・経済的要因を考慮して行われる。

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