一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.12.12 更新日 | 2009.10.14
無過失賠償責任
ムカシツバイショウセキニン
解説
汚染原因者としての企業責任について、大気汚染と水質汚濁に係る健康被害に関して企業の無過失賠償責任を法制的に確立したもの。
1972年の公害関係法の改正以前においては、公害の被害者が加害者に対し損害賠償を請求するには、不法行為の成立要件を充足させることが必要であった。しかし、公害の特殊性を考えるとき、原因行為の違法性や原因者の故意又は過失を立証し、因果関係を確定することが非常に困難であり、被害者が公害発生者の不法行為責任を追究することは、決して容易なことではない。
このため1972年に整備された公害関係法においては、伝統的な不法行為理論を修正し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。