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保安林 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2025.07.18

保安林

ホアンリン   【英】Protection Forest  

解説

森林法(1951)に基づく森林保護制度(法第25条-40条)。水源かん養、土砂崩壊などの災害の防備、生活環境の保全などの特定の公共目的のために必要な森林を、農林水産大臣または都道府県知事が保安林として指定し、行為制限や保安林機能の強化などの措置を行う。令和5年度末で全国の森林の約49%が保安林に指定されている。

保安林においては、その保全と適切な施業の実施による保安機能の確保のため、森林所有者に作為、不作為の義務が課せられている。また、一方で私権制限の程度に応じて租税の減免等の措置が講じられている。

保安林の歴史は古く、古代まで遡ることができ、江戸期には各藩で留山等の措置が設けられ、明治期になり1897年に成立した森林法で保安林制度が成立した。

保安林の種類は17あり、それぞれ指定目的が定められている。1)水源かん養保安林、2)土砂流出防備保安林、3)土砂崩壊防備保安林、4)飛砂防備保安林、5)防風保安林、6)水害防備保安林、7)潮害防備保安林、8)干害防備保安林、9)防雪保安林、10)防霧保安林、11)なだれ防止保安林、12)落石防止保安林、13)防火保安林、14)魚つき保安林、15)航行目標保安林、16)保健保安林、17)風致保安林。

林野庁治山課調べ(2024年3月31日現在)によると、水源かん養保安林(9,273千ha)と土砂流出防備保安林(2,626千ha)で合計面積(重複指定面積を除く実面積)12,288千haの大半を占めている。(2003年9月作成、2025年4月改定)

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