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分収林制度 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

分収林制度

ブンシュウリンセイド   【英】Shared Forest System  

解説

土地所有者、造林者及び造林や育林の費用負担者があらかじめ約束した割合をもって伐採収益を分配する制度(根拠法:分収林特別措置法。国有林の場合は、国有林野法)。

造林者と費用負担者が異なる場合は3者契約となり、同一の場合は2者契約となる。造林から始まる分収造林と、育成途上の人工林を対象とする分収育林の2つのタイプがある。この制度は緑資源公団(旧森林開発公団)、都道府県の造林(林業)公社によって積極的に推進され、日本の森林資源整備の面で重要な役割を担っている。

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